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≪令和7年4月1日より≫「宅地建物取引業者票」改訂のお知らせ

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第14次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)施行に伴い、「宅地建物取引業施行規則の一部の改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)が公布され、
令和7年4月1日から宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されます。

〈改正による変更点〉【業者票】
① 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
② 【追加】「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
政令で定める使用人を設置していない本店の場合は代表者氏名を記載してください。
③ 【追加】「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数および宅地建物取引業に従事する者の数」

(イメージ図)

【現行】

【令和7年4月1日より】

会員の皆様におかれましても、令和7年4月1日施行に合わせて、
事務所の業者票を差替えていただく必要がございます。

*業者票(様式第9号)はタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上のサイズであることが定められていますので、ご注意ください。

紙製の業者票(無料)を支部にてご用意する予定です。
(令和7年2月上旬頃。1店舗につき1枚。お渡しは、支部来館引取のみ。)
また、改正版業者票データの提供も1月末頃より予定しております。
準備が出来次第、改めてHPにてご案内いたします。

 

改正情報詳細については、国交省ホームページをご確認ください。

 

2025.01.06

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