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大阪労働局より 大阪府最低賃金のご案内

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必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。
これらの最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定してきており、現在の時間額は下記の表のとおりとなっています。

⇓画像をクリックするとpdfでファイルが開きます。

 

詳しくは、
大阪労働局労働基準部賃金課 tel06-6949-6502 または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
 

 

事務局(20241008)

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