【泉佐野市より】結婚新生活支援事業のご案内!
泉佐野市では若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するため、住居費、引越し費用等に対して、支援を行います!(補助金上限60万円:30~39歳は30万円)
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対象者は下記のすべてを満たす方
1.令和3(2021)年中又は令和4(2022)年中の夫婦の所得合計金額が500万円未満であること。(※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明をもとに算出した世帯の所得から貸与奨学金の年間返済額を控除した金額)
2.令和5(2023)年3月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理され、婚姻関係が続いていること。
3.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
※年齢の計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
4.令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの間で、結婚を機に泉佐野市内の住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること。
5.法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
6.過去にこの制度による補助を受けたことがないこと。
7.市税を滞納していないこと。
補助内容(市内転居も可能)
1.【住居費】住居(建物)の購入費、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
2.【引越し費用】引越し業者や運送業者に支払った実費
※住宅手当等、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援又は生活保護法の適用を受けているときは、その部分については、本補助金の対象とはなりません。
※婚姻前の住居購入については、婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。
補助金額は最高60万円
補助金の金額は、結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借する際に要した費用、またその住居に引っ越した際に要した引越し費用のうち、60万円を上限とします。ただし30~39歳は30万円上限。
申請期間
1.申請期間:令和5(2023)年5月16日から令和6(2024)年3月31日まで
申請期間中の午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※受付件数が本市の予算額に達した時点で受付を終了します。予定件数:35件
2.受付場所:泉佐野市役所3階 子育て支援課窓口まで直接お越しください。
※郵送による申請受付はいたしませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
- ■ 申請にあたり、以下の書類を提出していただきます。
1.泉佐野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.泉佐野市結婚新生活支援事業補助金誓約書
3.申請者夫婦の住所のわかる書類(住民票等)
※ 申請者夫婦の双方が、補助金の対象住宅の住所に住民登録がある場合は省略できます。4.申請者夫婦の婚姻関係のわかる書類(戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書等)
※ 申請者夫婦の本籍が泉佐野市にある場合は省略できます。5.申請者夫婦それぞれの所得(令和4年度又は令和5年6月1日以降申請分は令和5年度)のわかる書類(所得【課税】証明書)
※ 令和4年1月1日(令和5年6月1日以降申請分は令和5年1月1日)に、本市に住民登録がある場合は省略できます。(泉佐野市以外で市町村民税を課税されている場合は省略することはできません。)6.貸与型奨学金の返済額(令和3(2021)年中又は令和5年6月1日以降申請分は令和4(2022)年中)がわかる書類
※ 貸与型奨学金の返済をしていない場合や、夫婦の年間合計所得が500万円未満の場合は省略できます。7. 住居の購入又は貸借したことが確認できる書類(売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し等)
※ 婚姻前の住居購入については、住居を取得した日がわかる書類(引き渡し証明書等)も必要です。8.住居の対象経費を支払っていることが確認できる領収書等
※ 支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払額の内訳が確認できること9.住宅手当等の支給の有無が確認できる書類(住宅手当支給証明書又は給与明細書等)
※ 家賃を対象経費として申請しない場合は省略できます。10.引越し業者や運送業者に支払っていることが確認できる領収書及び見積書等
※ 支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払金額の内訳、並びに依頼した業者名及び新居への引っ越しであることを確認できること11.地域優良賃貸住宅の支援に係る部分の確認ができる書類
※ 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象とならない場合は省略できます。12.申立書
※ 申請者夫婦の状況により、必要になる場合があります。
- ■ 必要書類は下記の泉佐野市役所のホームページよりダウンロードができます。
事務局(20230508)