【和泉市より】結婚新生活支援事業のご案内!
和泉市では、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、
地域における少子化対策の強化に資することを目的として、
親元近居する新婚世帯に対して、住居費の一部を補助します。
⇓画像をクリックするとpdfでファイルが開きます。
対象者は下記のすべてを満たす方
- 令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦であること。
- 婚姻日時点で夫婦の年齢がいずれも34歳以下であること。
- 令和3年3月31日までの間に新たに住宅を取得又は賃借することにより、対象住居に住民登録を行っていること。
- 夫婦の年間所得が340万円未満であること。
- 申請時に夫婦のどちらかの親世帯が和泉市に住民登録を行っていること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 申請の時点において、夫婦のいずれの者も、納期限が到来している本市市税の未納がないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
補助内容は下記のいずれかの場合(市内転居も可能)
- 婚姻を機に新規に和泉市内の住宅を取得した場合の費用
- 婚姻を機に新規に和泉市内の賃貸住宅に転居した場合の費用
- 婚姻を機に新たに和泉市内の住宅に引っ越した際の引っ越し業者又は運送業者に支払った費用
(注記)賃貸住宅に転居した費用とは、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料が対象です。
(注記)不用品の処分費用やご自身でレンタカーを借りて引っ越した場合又は友人に依頼して引っ越した場合は対象となりません。
申請期間
- 申請期間:令和2年5月7日(木曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
- 受付場所:和泉市役所 政策企画室(1号館3階)までご持参ください。
補助金額は最高30万円
必要書類
- ■ 申請者は申請書を提出した日から、2週間以内に次に掲げる書類を市長へ提出が必要
- 申請者夫婦の婚姻後の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
- 申請者夫婦の住民票
- 申請者夫婦のどちらかの親世帯(和泉市在住)住民票
- 申請者夫婦の所得証明書
- 物件の売買契約書及び建物の登記事項証明書の写し(住宅の取得の場合)
- 物件の賃貸借契約書の写し(住宅の取得の場合)
- 引っ越し費用に係る領収書の写し(引っ越し費用の補助金を申請する場合)
- 本市市税について未納がないことのわかる書類(納税証明書等)
- 誓約書
- 住宅手当支給証明書(給与所得者の場合)
- 離職票の写し又は退職証明書(該当する場合)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金がある場合)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
事務局(20200424)