e.事務局SECRETARY

【貝塚市より】空家バンク家財処分等事業補助制度のご案内

e.事務局

貝塚市より空き家バンク家財道具処分等事業補助制度のご案内がありました!
 
貝塚市では、空家バンクへの登録促進を目的として、空き家バンクへの登録後に売買・賃貸借契約が成立した物件の所有者等に対して、登録物件の家財装具の処分等に要する費用の一部を補助する制度を創設します。
 
1.補助条件
①申請者は、空き家バンクの登録物件の所有者等とする(法人や利用登録者を除く)。
②売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から30日以内の申請であること。
③補助対象者は2親等以外の者との売買(賃貸借)契約ではないこと。
 
2.補助金の額
処分等(清掃含む)に関する費用(下記)の2分の1とし、10万円を上限とする。(千円未満切捨て)
但し、交付決定前に実施したものは対象外とする。
①家電リサイクル製品において、市の指定業者等に委託する場合は、屋内からの搬出、収集、運搬、リサイクル料に関する費用とする。個人が直接搬出する場合は、車両借り上げ料、リサイクル料に要する費用とする。貝塚市に収集、運搬を依頼する場合は、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。
②敷地内の分別等型付けにおいて、シルバー人材センター等へ委託等の契約を行う場合は、片付けに要する費用とする。個人が行う場合は、車両借り上げ料、クリーンセンターへの直接搬入処分に要する費用とする。
③清掃等においては、清掃業者等への委託等に要する費用とする。
④収集、運搬、処分に必要なゴミ袋等の購入に関する費用とする。
 
3.受付期間
令和2年4月1日~令和3年2月26日まで
(実績報告は令和3年3月15日)
 
4.補助の手続き
①登録物件の売買・賃貸借契約の締結
②補助金の交付申請 (必要書類の提出)
③完了実績報告 (必要書類の提出)
④交付額確定後、お支払い → 完了
 
5.その他
交付決定前に実施された処分費に要した費用は対象外となります。

 

 

☆お問合せ先はこちら☆

貝塚市 まちづくり課 住宅政策担当
TEL:072-433-7214

 

⇓詳しくはこちら★画像をクリックするとpdfでファイルが開きます。

 

事務局

(20200401)

行政機関等への関連リンク