会員名簿登録事項の変更手続き 専任の宅地建物取引士の変更SENTORI-HENKOU

専任の宅地建物取引士の変更

① 府庁および地方整備局への申請手続き   ②協会手続き


①府庁および地方整備局への申請に必要な書類

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面) 様式第三号の四
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第4面) 様式第三号の四
 専任の取引士設置証明書(添付書類3)
略歴書(添付書類6)
※他法人の非常勤役員を兼務している場合は、略歴書にその旨を記載
他法人から出向している場合は、上記に加え出向証明書(原本添付)
専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書 専任の宅地建物取引士が必ず自署
宅地建物取引士証の写し(両面)
 身分証明書 発行後3か月以内のもの 本籍地の役場にて取得
※本店と従たる事務所間の移動の場合は不要
 登記されていないことの証明書(←申請書) 発行後3か月以内のもの
大阪法務局での窓口交付か東京法務局での郵送交付
※本店と従たる事務所間の移動の場合は不要
宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類8)
 様式第七号 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
(取引士登録のある各都道府県へご提出ください) 大阪府の場合はこちら
 直前の会社の退職証明書 新取引士の勤務先変更が済んでいない場合
 退職証明書 前取引士が退社される場合

 


②協会への提出書類 〇印は必須

準会員B届出書(入会申込書・変更届・退会届)  
申請書類副本より ★分の写し   大臣免許オンライン申請の方はこちら
現在お持ちの会員カード(正会員・準A・準B)
会員カードの作成は終了いたしました。以前お持ちのカードがありましたらご返却お願い致します。

行政機関等への関連リンク