会員名簿登録事項の変更手続き 政令で定める使用人の変更SEIREI

政令で定める使用人の変更         
(※協会への届出は従たる事務所の政令使用人変更の場合のみ必要)

① 府庁および地方整備局への申請手続き   ②協会手続き


①府庁および地方整備局への申請に必要な書類

変更届出書(第1面) 様式第三号の四
変更届出書(第3面) 様式第三号の四
 誓約書(添付書類2)
略歴書(添付書類3)
代表者等の連絡先に関する調書(添付書類9)
 身分証明書 発行後3か月以内のもの 本籍地の役場にて取得
 登記されていないことの証明書(←申請書) 発行後3か月以内のもの 
大阪法務局での窓口交付か東京法務局での郵送交付
宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類10) 常勤の役員の場合のみ 

 


②協会への提出書類 〇印は必須

会員名簿登録事項変更届 (3枚) 
申請書類副本より ★分の写し   大臣免許オンライン申請の方はこちら
大政連年会費に関する同意書・徴収方法について 大政連の加入の方のみ
口座振替依頼書 (泉州支部用)  
変更がある場合は郵送・来館で受付 ※押印あり
顔写真(スマホ等で撮影したもので可)
現在お持ちの会員カード(正会員・準A・準B)
会員カードの作成は終了いたしました。以前お持ちのカードがありましたらご返却お願い致します。

行政機関等への関連リンク