会員名簿登録事項の変更手続き 代表者・法人の役員・政令で定める使用人の氏名の変更DAIHYOU-SEIREI-SHIMEI

代表者・法人の役員・政令で定める使用人の氏名の変更
(法人の役員の場合は協会への届出不要)

① 府庁および地方整備局への申請手続き   ②協会手続き


①府庁および地方整備局への申請に必要な書類

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面) 様式第三号の四 必須 *代表
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第2面) 様式第三号の四 役員
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第3面) 様式第三号の四 政令使用人
 宅地建物取引業免許証書換え交付申請書 様式第三号の二  代表者の場合
履歴事項全部証明書 原本  発行後3か月以内のもの  法人の役員の場合
氏名変更の記載がある戸籍抄本  発行後3か月以内のもの
 免許証(原本)  代表者の場合
 免許証書換え交付手数料 ※POS連絡票が必要です。¥500  代表者の場合

 


②協会への提出書類 〇印は必須

 会員名簿登録事項変更届 (3枚)  
申請書類副本より ★分の写し   大臣免許オンライン申請の方はこちら
新免許証の写し ※後日発行されてからのご提出でも大丈夫です。 代表者の場合
口座振替依頼書  押印要(銀行お届け印)   代表者の場合
現在お持ちの会員カード(正会員・準A・準B)
会員カードの作成は終了いたしました。以前お持ちのカードがありましたらご返却お願い致します。

行政機関等への関連リンク