大阪府庁への申請後、協会へ届出書類を提出して下さい。
メール・郵送・FAX・来館にて。
※一部手続きはメール不可(▲分)。
《免許更新手続きについて》
★★- 免許更新
《宅建業免許の変更の届出が必要な事項》
◆00- 電話・FAX番号の変更 (協会届出のみ)
◆01- 商号および名称の変更 ▲
◆02- 法人の役員の就任 ▲
(協会への届出は代表者変更の場合のみ必要)
◆03- 法人の役員の退任
◆04- 政令で定める使用人の変更
(協会への届出は従たる事務所の政令使用人変更の場合のみ必要)
◆05- 専任の宅地建物取引士の増員
◆06- 専任の宅地建物取引士の減員
◆07- 専任の宅地建物取引士の変更
◆08- 専任の宅地建物取引士の氏名の変更
◆09- 主たる事務所の移転
(主たる事務所の住居表示の実施もこちらを参照して下さい。)
◆10- 従たる事務所の移転
(従たる事務所の住居表示の実施もこちらを参照して下さい。)
◆11- 従たる事務所の新設 (免許換えなし)
◆12- 従たる事務所の廃止 ▲
◆13- 従たる事務所の名称の変更
◆14- 代表者・法人の役員・政令で定める使用人の氏名の変更
(法人の役員の場合は協会への届出不要)
◆15- 廃業 ▲
移籍・組織替・免許換については別途お問合せ下さい。