免許更新・会員名簿登録事項・会費引落口座変更手続きKOUSHIN-HENKOU

大阪府庁への申請後、協会へ届出書類を提出して下さい。

    メール・郵送・FAX・来館にて。
    ※一部手続きはメール不可(分)。


《免許更新手続きについて》  

★★- 免許更新


《宅建業免許の変更の届出が必要な事項》  

◆00- 電話・FAX番号の変更 (協会届出のみ)

◆01- 商号および名称の変更

◆02- 法人の役員の就任
(協会への届出は代表者変更の場合のみ必要)

◆03- 法人の役員の退任

◆04- 政令で定める使用人の変更
(協会への届出は従たる事務所の政令使用人変更の場合のみ必要)

◆05- 専任の宅地建物取引士の増員

◆06- 専任の宅地建物取引士の減員

◆07- 専任の宅地建物取引士の変更

◆08- 専任の宅地建物取引士の氏名の変更

◆09- 主たる事務所の移転
(主たる事務所の住居表示の実施もこちらを参照して下さい。)

◆10- 従たる事務所の移転
(従たる事務所の住居表示の実施もこちらを参照して下さい。)

◆11- 従たる事務所の新設 (免許換えなし)

◆12- 従たる事務所の廃止

◆13- 従たる事務所の名称の変更

◆14- 代表者・法人の役員・政令で定める使用人の氏名の変更
(法人の役員の場合は協会への届出不要)

◆15- 廃業


 移籍・組織替・免許については別途お問合せ下さい。

 


会費引落口座の変更
宅地建物取引士の変更登録申請


 

行政機関等への関連リンク